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「 第6弾 」GCC内の関税の規約について | 中東ビジネスへのビジネスコンサルティング
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中東地域(GCC) 向けに輸出消費財の販路拡大を計画されていらっしゃるお客様に最新マーケット情報をお伝えします。

過去記事
今回は、第6弾として「GCC内の関税の規約」についてご紹介致します。
GCCの取り決めの中で、GCC加盟国間での貿易の円滑化を図るため、「関税への規制緩和」を掲げています。
その規制緩和とは、GCC内における関税の免税なのですが、例えば、ドバイを経由してサウジアラビアへ再輸出する場合は、関税の免除の手続きはどうなるのか?
その他にもドバイに点在する、関税が掛からないフリーゾーンから、その他のGCC加盟国へ再輸出した場合はどのようになるのか?
と云った疑問が出てきます。
この関税の規約に関しては、ドバイを中心とする中東諸国へ打って出ようと考えている企業様は知っておいて損はないのではないでしょうか?
1.UAEではいつ関税を支払わなければならないか?
UAEで関税が掛かるタイミングは、UAEに商品をローカル(中心部)へ運び入れた際に掛かります。この様なまどろっこしい言い方となっているのは、ローカルとフリーゾーンとを区別する為です。例えばUAEに商品を運び入れたとしても、最終的に保管する場所がフリーゾーンであれば関税が掛からないと云うことです。(但し、運び入れる際にローカルを経由しないことが条件になります。また、UAEの関税は基本的にインボイス価格の5%、酒や豚肉と云った特殊品目に関しては別途関税が掛かります。)
2.フリーゾーンからその他のGCC加盟国へ再輸出する場合は?
フリーゾーンから直接、その他のGCC諸国へ再輸出する場合は、関税は掛からないかと云うとそうではありません。ではどのように関税が掛かるのでしょうか?
フリーゾーンの企業と合わせて、ローカルの企業も一緒に説明したいと思います。
① ローカル企業の場合
自国のフリーゾーンから自国のローカルに商品を運び入れるタイミングで5%の関税を支払います、その際に関税を払ったと云う証明として『MAKASA Stamp』がもらえます。
実はこの、「MAKASA Stamp」があれば、GCC諸国のどこか1ヶ国に入った際に「既に関税を支払っています」という証明になります。今後その他のGCC加盟国へ再輸出した際には、「MAKASA Stamp」があれば、関税が掛からなくなると云うことです。
② フリーゾーン企業の場合
ドバイ経由でもフリーゾーン内で輸出手続きは可能な為、フリーゾーンから直接GCC諸国へ再輸出する場合には、UAEで関税が掛かることはありません。但し、再輸出先の国の関税ルールに則って、当該貨物が輸入通関時に関税の支払いをしなければいけません。関税を払わなくて良いと云う訳にはいかないのです。再輸出先で関税を支払えば「MAKASA Stamp」を発行されるので、その後GCC加盟国内で再輸出した際にはこれ以上の関税は掛かりません。
今回ご紹介させていただいたGCCの関税に関する取り決めに関する情報は、基本的なものとなっておりますので、より詳しい情報に関しては弊社まで直接お問合せ頂きますようお願いします。
3.ここがポイント
少子高齢化による市場縮小や、経済のグローバル化に伴い、「海外展開」は日本企業の戦略上の優先課題となっています。一方で、言語や商習慣の壁、ブランドの認知度や法律、貿易、パートナー開拓など… 「海外展開」のハードルはまだまだ低くはありません。
貿易では、相手国の国のルールを事前に理解しておかなければ、損をしたり時間を無駄に消費してしまう場合が多々ございます。
ゼンエルディーンインターナショナル株式会社は、ビジネスコンサルティング会社として、現地に多数のスタッフを置き、その経験から培ったノウハウ、知識から、中東向けビジネスの実績を多数有しております。弊社の経験豊富な現地スタッフが 、お客様の海外展開・販路拡大・営業支援を計画から実行まで伴走型で成功までを全面的にサポートして参ります。
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